電気屋の店頭に映されているテレビはNHKの受信料が無料
NHKの受信料の支払いについて
トラブルになる話はよく聞くが、
この受信料は放送法によって定められたもの。
放送法第三十二条では、
「(日本放送)協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に、
NHKとの受信契約が義務づけられている。
これは、たとえNHKを観ないからといっても、免除されない。
しかし、この受信契約義務が免除になる場合もある。
それは、「協会の放送の受信を目的としない受信設備」で、学校、社会福祉施設などだ。
電気屋の店頭で映されているテレビは、
販売目的で展示しているのでこのケースにあたる。
つまり、NHKの受信料は無料。
ただし、このような電気屋でも、
事務所や休憩室などのテレビは販売目的ではないから、受信料を支払わなけれはならない
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